法律
通信関連の法律
- 電波法
- 電気通信事業法
- 回線事業を行う際に必要となる法律。固定電話や携帯事業者だけではなく、ISP、MVNO、警備サービス、情報サービスも該当する。
- 通信内容の検閲・漏洩を規制する内容が盛り込まれている。
- 喫緊の課題として「070」番号の枯渇問題がある。対策として2017年からIoT/M2M向けに「020」番号帯が用意されている。この番号帯の使用要件はペットの見守りや自販機・ATMの在庫管理、構造物のモニタリングなど、データ通信とSMSのメッセージが対象であり、音声通話は対象になっていない。
- 国内における無線モジュールに関する許可
- 海外における無線モジュールに関する許可
製造および航空法に関する法律
- 製造物責任法(PL法)
- 製造物に対する瑕疵担保や搬送(取扱注意警告を怠ったなど)の責任
- 製造業者、工業社、輸入業者が対象となる。
- 建物(不動産)や、未加工の状態で販売された物(採れたての野菜など)、サービス、ソフトウェア、電気などの無体物は対象外である。ただし、製造物への組み込みプログラムはPL法の範囲となる。
- 海外からの輸入部品などを使用する場合、PL保険に入っておくことが適当である。
- ドローン規制法(改正航空法)
- 2015年12月に改正された航空法
- 200g以上の遠隔操作または自動操縦により飛行させられるものが対象(200g未満のものについては、本法の対象外ではあるが、後述の自治体条例に従う必要がある)
- 「空域」の規制
- A.空港などの周辺
- B.150m以上の高さの空域
- C.人口集中地区の上空(具体的な範囲は、国勢調査の結果で設定)
- 「無人航空機の飛行の方法」の規制
- 日中(日出~日没)に飛行させること
- 目視範囲内で常時監視して飛行させること
- 人または物体との間に30m以上の距離を保って飛行させること
- 多数の人が集まる催し(祭礼や縁日など)の上空で飛行させないこと
- 爆発物など危険物を輸送しないこと
- 無人航空機から物と投下しないこと
- 本法に加え、自治体の条例、「小型無人機等飛行禁止法」で別途禁止区域が定められている。
ライセンス
- オープンソースソフトウェアライセンス
- オープンソースハードウェア
- OSSと同様、無償で公開できるハードウェア。Arduinoの基盤設計が代表的(クリエイティブ・コモンズを適用)な例。
- オープンデータ
- 誰でも利用できる形式に加工され、公開されているデータ。行政機関の公開データなど。
疑問点
IoTデバイスのエッジプログラムとソフトウェア製造物責任法(PL法)
例として、ESP32デバイスにArduinoコードを埋め込んで、BlueTooth対応デバイスとして製品化・販売した後、Arduinoコードに不具合があって誤動作した場合には、PL法の対象として処罰されることがあるか(保険対象となる?)